酒類販売業の免許取得なら行政書士片平法務事務所

酒類販売免許の取得を全力でサポート致します

酒類販売業(卸売業)の許可を取得するには、税務署(酒類指導官)への事前相談(訪問)から始まり、多くの申請書、添付書類の作成及び収集が必要です。申請後も審査の過程で追加書類の提出や説明を求められることや、現地確認、税務署への出頭を要請させれることもございます。酒類販売業免許申請は、他の許認可申請と比べても、標準処理期間(申請~許可が下りるまで)が約2カ月と長く、難易度も非常に高い申請になります。より確実に短期間で免許取得をするには、是非、専門家である行政書士にご相談下さい。


行政書士片平法務事務所の特徴

【初回相談無料】
酒類販売の許可も複数あり、目的に合わせどの免許を取得すればよいのか、免許を取得するための基礎要件は満たしているかなど、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談下さい。

当事務所では税務署(管轄指導官)との事前相談まで無料で行います。許可取得に一定の目処が立ってから業務依頼をお受けしますので安心です。

 

【土日祝日も対応いたします】

土日祝日の電話相談、出張による打ち合わせも可能です。

 

【報酬体系が明確】

追加料金等(交通費)は一切いただきません。万一、不許可となった際は着手金から1万円(調査費)を除き、残りの全額を返金させていただきます

※必要書類取得に関する手数料は頂戴します。

 

【面倒な書類収集も当事務所で行います】

申請内容により添付書類が異なり一部お客様にご準備(収集)いただく書類もございますが、原則、当事務所が代理で取得します。取得手数料以外に別途費用は発生しません

 



一般小売業免許

販売場において消費者又は飲食店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則として全ての品目の酒類を小売りすることができる酒類販売業免許

 

通信販売小売業免許

販通信販売(2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って販売することができる。

 

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売することが認められる酒類小売業免許。

酒類小売業免許取得報酬(税抜き)
一般又は通信108,000円
一般+通信128,000円

別途、必要書類(住民票、登記事項証明書、納税証明書等)取得時の手数料、申請時の登録免許税3万円が掛かります。


酒類卸売業免許取得ササポート報酬(税抜き)
(個人)148,000円
(法人)168,000円

業務対応地域

【出張対応地域】

茨城県全域

千葉県(市川市、浦安市、野田市、柏市、我孫子市、千葉市、八千代市、習志野市、印西市、白井市、船橋市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市)

埼玉県(さいたま市、春日部市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、川口市、蕨市、戸田市、草加市、鳩ヶ谷市)

上記以外の地域も対応可能です。

業務内容に応じて別途、お見積りをさせて頂きます。

 

代表者

行政書士 片平秀一
行政書士 片平 秀一

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0297-44-9967
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