酒類販売業の免許取得なら行政書士片平法務事務所

酒類小売業免許

一般酒類小売商免許

酒類の販売ができる相手先

一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することがで きる免許であり、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。

一般小売業免許の条件

一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨 の条件が付されます。

通信販売酒類販売業免許

酒類の仕入れ販売ができる相手先

通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって、酒類を小売することができる免許であり、店頭小売や、他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
また、酒類を仕入れる場合には、酒類の卸売をすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者や酒類製造者)から購入する必要があります。

通信販売酒類販売業免許の条件

通信販売酒類小売業免許には、原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられる ほか、販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(イ ンターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段に より購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込 者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。

一言で言うと「2つ以上の都道府県に販売する必要がある」ということです。

販売できる酒類の範囲

具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

(1) 国内で製造された酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月 1日から翌年3月 31 日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの 課税移出数量が、すべて 3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売す る酒類。

一言で言うと「大手メーカーのお酒は売ることができない」ということです。

 

(2) 輸入酒類 「輸入酒類についての制限はありません」

 

酒税法上の義務

代表者

行政書士 片平秀一
行政書士 片平 秀一
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