酒類販売業の免許取得なら行政書士片平法務事務所

酒類販売の要件

人的要件

○申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の取消処分を受けたことがないこと

○申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

○申請者が国税又は地方税に関する法律等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

○申請者が、未成年者飲酒法、風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処された者である場合には、その刑の執行が終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること

○申請者が禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

※一部省略しております。

場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。

具体的には、申請販売場が
①製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けて いる酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
②申請販売場における営業 が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為におい て他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。 

経営基礎要件(資金・経験・知識)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認 められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。) 又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、② 次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。

イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合 
 
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合 
 
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
 
最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の 20%を超 える額の欠損を生じている場合
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発され ている場合 
 
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の 整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除 却若しくは移転を命じられている場合 
 
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明ら かであると見込まれる場合
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると 認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
 
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること

販売管理者研修の受講について

経営基礎要件とはは個人(個人事業主)又は会社(役員)としての経営経験に加え酒類ビジネス経験(3年程度)が必要です。

『酒類製造又は販売経験がない場合』であっても酒類販売管理研修を受講することにより審査基準を満たす可能性があります。

経営経験が最低何年以上あれば要件を満たすかといった具体的な決まりはありません。

運転資金や事業計画など総合的判断により許可の可否が決まります。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者が
①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定され ている法人若しくは団体でないこと
②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

代表者

行政書士 片平秀一
行政書士 片平 秀一

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